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三 次に掲げる人員を有すること。
イ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員。
ロ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であって、当該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの
ハ 二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認られる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)
四 整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること
五 認定に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
イ 作業に関する管理
ロ 材料及び部品に関する管理
ハ 確認のため行う検査に関する基準
六 第2号イ及びロに掲げる較正に関する制度を有すること。
七 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ 整備規程
ロ 認定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料
ハ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録
ニ 前号の較正に関する記録
八 当該事業場における認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。
九 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
2 第28条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
(認定書の交付)
第22条 地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第7号様式)を交付する。
(認定の有効期間)
第23条 認定の有効期間は5年以内とする。
(確認の方法等)
第24条 確認は、第20条第1項第3号の書類に記載された方法に従って整備主任者に行わせなければならない。

 

 

 

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